リブレボート免許教室大阪岸和田教室FR20

2級船舶免許で乗れる船

2級小型船舶操縦士は、日本で以下のような船を操縦することができます。

  1. ※1総トン数20トン未満の船舶:通常のプレジャーボートや小型ヨットを含みます。
  2. プレジャーボート:個人の娯楽目的で使う一人で操船できる24m未満のボートやヨット。

ただし、2級では沿岸区域(海岸から5海里以内および平水区域)に限定されています。また、2級免許では水上バイクを運転することができません。水上バイクを運転するためには、別途「特殊小型船舶操縦士免許」が必要です。

※1
総トン数は船舶の大きさを表す指標であり、具体的には船の容積を表しています。単位は「トン」となっていますが、これは重量を表すものではなく、船の容積を反映した数値です。
一般的に船体や船室などに囲われた空間の容積を計測します。

平成15年6月に免許制度が変わり、それまで1級から5級、水上オートバイを含む総トン数5トン未満船と20トン未満船を操縦できる資格が、1級・2級(ボートやヨットなどの小型船舶)・特殊(水上オートバイ専用)の3資格に整理されましたが、依然小型船舶の操縦できる船の大きさは5トン未満と20トン未満に別けられていたのですが、某国との通商交渉の上、「5トン未満の制限」が非関税障壁になっているということで数か月後にこの「5トン未満の制限」も※2ほとんど廃止され、加えて業務で使用せず一人で操縦できる構造であれば※324メートル未満まで操縦可能になりました。

※2
現在は2級小型船舶操縦士湖川小出力限定(1号限定)と若年限定(2号限定、満18歳の誕生日まで)は5トン未満限定が残っています。

※3
小型船舶ではそれぞれ関連する法律で総トン数やメートルが細かく定められています。
その知識は小型船舶を操縦したり、所有したりする場合に必要です。

  • 20トン未満(免許、船舶検査、港内での航行等)
  • 24m未満(免許等)
  • 12m未満(船舶検査、船舶の登録等)

このくらいのサイズまで操縦できます。所有しようとしたら数億円以上は必要でしょうが・・
モーターヨットと呼ばれるものです。ちなみに「ヨット」と呼ばれるものは正確には「セーリングボート」です。エンジンのない小さなものはセーリングディンギー。「クルーザー」と呼ばれるものも10m程度のものは正確には「ボート」です。海外の方に「私はクルーザーを持っている」と話すと、大富豪と勘違いされます。「私はマンションに住んでいる」というのも同じ。

以下のものが2級免許で操縦できる代表的な船舶です。(1級も同じ。違いは航行区域です)

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