2022年4月の観光船「カズワン」の知床半島西海岸沖の海難事故を受けて、「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。
新たに小型船舶の遊覧船や遊漁船の船長(営業目的で旅客を輸送)になる方は小型船舶操縦免許(特殊小型を除く)に加えて「※特定操縦免許」を取得しなければなりません。
自動車運転免許の二種免許(タクシーや路線バスの運転免許)のようなものです。
※平成15年6月以前に小型船舶操縦免許を取得した方は「(旧)特定操縦免許」を取得しているものとみなされ、平成15年6月以降に取得された方は小型旅客安全講習の受講により「(旧)特定操縦免許」を取得していましたが、いずれの資格も令和8年3月31日までに特定操縦免許講習を受講して試験に合格して現行の特定操縦免許に移行しないと資格が喪失します。(遊覧船や遊漁船の船長ができなくなります)
特に旧特定操縦免許有資格者の移行講習は令和8年3月31日に終了しますのでご注意ください。その後は救命講習を除いた新規取得と同じ講習/審査になります。(乗船履歴による実技免除が無くなります)
海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業を行うための船舶です。船釣り、かせ釣り、磯渡し、瀬渡し、筏渡し、フィッシングチャーターボート、フィッシングガイドなどのほか、定置網等の観光漁業、体験漁業などが遊漁船業に該当します。
遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船
新規取得講習(救命講習+学科講習+実技講習+審査) | 116,100円(税込) |
移行講習(学科講習+実技講習+審査) | 101,800円(税込) |
※移行講習(学科講習+審査) | 24,800円(税込) |
新規に取得する方
平成15年6月以降に免許を取得された方や新たに免許を取得して小型旅客船や遊漁船の船長になられる方は「救命に関する科目(7時間)」と船長の心得(学科4時間)と小型船舶の取扱い、操縦(実技4時間)の15時間以上(2日ないし3日間)の講習を受講して修了試験に合格して修了証明書が交付されます。
その修了証明書をもって手続きすると「履歴限定」された特定操縦免許(特定限)が発行されます。履歴限定免許(特定限)は平水区域(大阪湾、伊勢湾、東京湾、瀬戸内海の一部、琵琶湖、河川等)のみで遊覧船や遊漁船の船長ができます。外洋の沿海区域を遊覧船や遊漁船の船長として航行するには一定の※乗船履歴を積んで限定を解除(特定全)しなければなりません。
※沿海区域(限定沿海を含む)以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において1年以上航海士、甲板部員として乗り組んだ履歴。遊覧船や遊漁船での船員や中乗りさんとして1年以上の経験を積み、その証明書を添付して手続きすると限定が解除されます。
2日間または3日間
1.お申し込み→2.救命講習(学科/実技)→3.小型講習(学科/実技)+学科/実技審査
旧特定操縦免許をお持ちの方
すでに免許証に「特定」の表記がある方は令和8年3月31日までは小型旅客船や遊漁船の船長ができますが、それ以降も船長を続けられる方は令和8年3月31日までに移行講習を受講して免許証を書き換えてください。船長の心得(学科4時間)と小型船舶の取扱い、※1操縦(実技4時間)の8時間以上(1日ないし2日間)の移行講習を受講して修了試験に合格して修了証明書が交付されます。
その修了証明書をもって手続きすると「履歴限定」された特定操縦免許(特定限)が発行されます。履歴限定免許は平水区域(大阪湾、瀬戸内海の一部、琵琶湖、河川等)のみで小型旅客船や遊漁船の船長ができます。
外洋の沿海区域を小型旅客船や遊漁船の船長として航行するには※21年以上の履歴の証明書を提出するか、一定の乗船履歴を積んで限定を解除(特定全)しなければなりません。
※1.すでに小型旅客船や遊漁船の船長業務を行っている方は所定の書式に遊覧船または遊漁船としての3カ月以上の乗船履歴を記入して証明書類を添えて提出すると実技講習/審査は免除されます。
※2. 1年以上の沿海(限定沿海を含む)での乗船履歴(遊覧船や遊漁船の船長でなくてもかまいません。自己所有の船舶でも第三者の証明があれば有効です)をお持ちの方は所定の書式の乗船履歴を提出して免許申請をすると限定が解除された特定操縦免許が交付されます。
1日間または2日間
1.お申し込み→2.小型講習(学科/実技)+学科/実技審査
※所定の乗船履歴と証明書類を提出すると学科講習と審査のみ(半日)
※特定操縦免許講習は一般社団法人全国小型船舶教習所連合会が実施します。
受講科目と免除科目
1,2級免許の有資格者で旧特定操縦免許をお持ちでない方は「救命科目(7時間)」と「学科(4時間)」「実技(4時間)」を受講して審査を受けますので最低2日間が必要です。旧特定操縦免許有資格者の方は「学科(4時間)」「実技(4時間)」を受講して審査を受けますので最低1日、遊漁船や遊覧船に乗務した3カ月以上の乗船履歴証明書を提出した方は「学科(4時間)」と審査になりますが、これを「移行講習」と言い、令和8年3月31日で終了します。それ以降は旧特定操縦免許有資格者すべて「学科(4時間)」「実技(4時間)」「学科/実技審査」になります。
※旧特定操縦免許有資格者は令和8年4月1日以降でも「救命科目」講習は免除されます。
特定操縦免許講習 | ※3救命講習(7時間) | 学科講習(4時間) | 実技講習(4時間) |
新規取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
旧特定有資格者(乗船履歴なし) | 免除 | 〇 | 〇 |
※1旧特定有資格者(乗船履歴あり) | 免除 | 〇 | ※2免除 |
※3海技士(海技免状)をお持ちの方は救命講習は免除されます。
よくあるご質問
免許取得までの流れ
お申込み・・・各ページから送信してください。また必要な方は申込書等をこちらから郵送します。
お支払い・・・お申し込み時に選んだお支払い方法で期限までにお支払いください。銀行振込、クレジットカード決済、QRコード決済がお選びになれます。確認後にこちらから教材をお送りします。
必要書類提出・・・講習日に①証明写真2枚②※1有効期限内の操縦免許証のコピー(記載事項に変更がある場合は変更事項が記された住民票の写し)③移行講習で実技免除を希望する方は所定の※23カ月乗船履歴証明書と業務実態が証明できる書類④免許申請委任状⑤返納確約書をお持ちください。
※1失効している場合はあらかじめ失効再交付を受講して有効な免許証にしてください。
※2当日不備があると実技免除になりません。あらかじめ確認用にデータで送信することをお勧めします。
④⑤は教材に同梱しています。
講習/審査・・・お選びになった会場で受講/審査します。
免許証交付・・・受講後1週間程度で免許証が出来上がりますが、「返納確約書(旧免許証を返納せずに新しい免許証を発行するための書類)」で新免許証を発行した場合は原則的に※1旧免許証との引き換えになります。
※1業務により毎日乗船して旧免許証の返納が困難な場合はご相談ください。
遊覧船、クルーズ船、海上タクシー、観光船、屋形船、花火見物、パーティー船、花見観光、運河めぐり、通船業務(交通船)、海上散骨等が該当します。