海外のリゾートなどでジェットスキー(水上オートバイ、水上バイク)をレンタルで楽しんで、帰国してレンタルしようとしたら、日本では残念ながら運転(操縦)するためには、特別な免許が必要です。具体的には「特殊小型船舶操縦士免許」という資格が必要で、この免許を持っていないと※1ジェットスキーなどの水上オートバイを操縦することはできません。また1級、2級小型船舶操縦士免許では上オートバイを操縦できません。もちろん自動二輪の免許でも操縦できません。
※1
ジェットスキー・・・KAWASAKIの登録商標です。
マリンジェット・ウェーブランナー・・・YAMAHAの登録商標です。
シードゥー・・・BRPの登録商標です。
PWC・・・Personal Water Craft
以下がポイントです:
- 免許の名前:特殊小型船舶操縦士
- 操縦可能範囲:※2陸岸から2海里(約3.7km)まで岸沿いに左右15海里まで
- 取得可能年齢:16歳以上
この免許は、日本国内でのみ有効です。ジェットスキーを安全に運転するために、法律で定められた免許取得が義務付けられています。
また、無免許運転(無資格操縦)は30万以下の罰金、操縦者が無免許だと知りながら水上オートバイを貸した所有者は100万円以下の罰金になります。最高刑なら二人で中古の水上オートバイを買えてしまします。
「※3特殊小型船舶型船舶」とは以下の画像のものを言います。推進機関が「ジェット」スキーと同じジェット推進機関でも横に並んで乗船したり既定のサイズを超えるものはボートとみなされ1級、2級小型船舶操縦士免許が必要です。
※3
特殊小型船舶の法的定義は、日本国内において以下のように定められています。
- 船体の大きさ:
- 船体の長さが4メートル未満
- 船体の幅が1.6メートル未満
- 操縦と定員:
- 定員が2名以上の場合、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列であること
- 操縦方式:
- ハンドルバー方式の操縦装置を用いる
- 身体のバランスを使って操縦することが必要とされる
- 推進機関:
- 内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることで航行するもの
この定義により、特殊小型船舶は水上バイクのような特殊な操縦技術を要する小型船舶を対象としています。