特定操縦免許講習

令和6年の9月から講習を開始しました。今は主にマリーナのバスのプロガイドや当社スタッフや関連マリーナのスタッフが受講していますが、他講習機関も含めて滑り出しは鈍いようです。
現役の遊漁船や遊覧船の船長は、まだ様子見といったところでしょうか?

移行講習(移行処置)の期限

ご存じの通り、旧特定免許は令和8年3月31日までに書き換えないと無効になります。まだ1年半ほどある(現在は令和6年11月)のですが、注意していただきたいのは現役の遊漁船や遊覧船の船長さんです。「移行講習」と言って令和8年3月31日までは3カ月の遊漁船/遊覧船の乗船履歴じょうせんりれきを提出すれば実技講習/試験を免除されるので学科講習/試験の合格(2万円+の費用)で書き換えができるのですが令和8年4月からはその移行処置が無くなって現役の遊漁船や遊覧船の船長も「学科講習/試験+実技講習/試験(10万円程度の費用)」での書換になります。
また、これは決められた「講習+試験」なので新規に免許を取得するような国家試験がありません。したがって講習を受けないで飛び込みで学科/実技試験を受験するということもできません。
今年の初めに旧特定免許が現行に切り替わる前にも駆け込み取得者が急増してどこの講習機関も満席で受講できない状態になりました。来年の今頃になると「移行講習(実技免除)」が同じ状態になることが予想されます。令和8年4月に書き換えを終了していない遊漁船や遊覧船の船長は無免許状態になってしまいます。国土交通省もそのことを危惧しているようです。

「特定限」と「特定全」

そしてもうひとつ。琵琶湖や大阪湾、伊勢湾、東京湾のような平水区域での遊漁船/遊覧船の営業は講習/試験で取得できる「特定限」(履歴限定された特定操縦免許)の取得でいいのですが、沿海(外洋)でジギング等の遊漁船を行っている船長さんは「特定全」の取得が必要になります。
講習/試験の合格に加えて200トン未満の船舶の1年以上の乗船履歴と他の書類を提出しての書換になります。試験に合格しただけでは書き換えができません。
外海そとうみで営業しておられる遊漁船の船長さんは普通に1年以上の外洋の乗船経験はあるでしょうが、それを証明する書類や船検証、業務規程やらその他もろもろの書類の提出が必要です。
ぎりぎりになってしまうと手続きが間に合わなくなるおそれがありますので十分に余裕を持って準備してください。

出張講習

近くに講習機関がない!最寄りはどこ?
実技免除の移行講習なら会場と講師がいれば開催できます。漁協や組合の会議室や公民館等をご用意していただければ出張いたします。お気軽にお問い合わせください。
ただし、これも期限間近になると厳しくなりますので、お早めにご準備ください。

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