小型船舶免許更新講習と失効再交付講習/免許証交付手続き
講習と手続
小型船舶免許証(ボート免許/操縦免許証)の有効期限日の1年前から更新できます。期限が切れると更新手続きはできずに、失効再交付になります。
お客様は講習のみを受講してください。講習の予約手続、講習後の免許証の発行手続、簡易書留郵便でのご自宅への郵送まで当教室が代行いたします。(講習は一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が実施します。)
小型船舶操縦免許は自動車運転免許のように「誕生日」が有効期限になっていません。また有効期限を1日でも過ぎると失効します。その場合は「更新」ではなく「失効再交付」の手続きになります。免許証の顔写真の下に記載されている有効期限を確認してください。
自動車運転免許を管轄するのは「都道府県公安委員会」ですが、小型船舶操縦免許を管轄するのは「国土交通省」になります。
更新講習/失効再交付講習 日程表とお申込フォーム
お申込みとお支払
更新講習日程表(近畿/中部)、失効再交付講習日程表(近畿/中部)下のフォームからお申込みできます。お支払いも「現金書留」「銀行振込」「WEB決済(Paypal)」「ペイペイQRコード決済」がご利用になります。
「ペイペイ決済」の場合は後ほど決済メールをお送りします。
必要書類送信/送付
更新講習/失効再交付講習日の1週間前に届くようお送りください。小型船舶免許証の住所、本籍地の都道府県や氏名に変更がない場合は住民票の写しが不要ですのでデータをここからも送信していただくだけで結構です。
郵送の場合は、お早めにお送りください。免許証の画像と現在のお顔写真を携帯端末等で撮影してメール添付でお送りくださってもけっこうです。こちらで申請様式に加工いたします。(左はメールアドレスのQRコードです。免許証は記載の文字が読めるように、顔写真は鮮明に撮影してください。また、なるべく無地の壁の前で撮影してください。)
印刷用申込書と委任状
下記を印刷、記入して郵送していただいても結構です。
①※身体検査/講習/免許証回収②免許証申請手続き③免許証交付④簡易書留で郵送
※身体検査と合わせて更新は1.5時間、失効再交付は3.5時間程度
①から④まで1週間程度