特定操縦免許 履歴限定解除

履歴限定された特定操縦免許(特定限)をお持ちの方が1年以上の乗船履歴証明書とその他の書類を添付して履歴限定を解除して特定操縦免許(特定全)に書き換える手続きです。当教室所属の海事代理士が手続きを行います。

特定操縦免許(特定)–平水区域のみでしか遊漁船、遊覧船の船長になれません。
※河川、湖、大阪湾と瀬戸内海の一部、伊勢湾等
特定操縦免許(特定)–平水区域に加えて沿海区域でも遊漁船、遊覧船の船長ができます。

費用

申請費用郵送料総額
4,500円500円5,000円
特定操縦免許限定解除の料金は登録免許税、消費税を含みます。

必要書類

1.乗船履歴証明書とその他の証明書類

すべて1年以上の乗船履歴が必要です。
小型船舶での運用の場合ほとんどは1.または2.になります。

1.小型船舶の遊漁船や旅客船

  1. 第3号様式 または 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
  2. 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. 当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
  4. 乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
  5. 第4号様式証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録 または 領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
  6. 証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類
  7. 上記に加えて
    ①小型旅客船等–海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
    ②遊漁船–都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
    ③小型漁船–漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し

2.自己所有のプレジャーボート等

  1. 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
  2. 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録 または 領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類

3.船員法が適用される船舶/官公署船舶

  1. 船員手帳がある場合
    ①第1号様式 乗船履歴表
    ②船員手帳 または 船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
  2. 船員手帳を紛失した場合
    ①第3号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用) または 第4号様式証明書(自己証明用)
    ②船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
  3. 官公署船–第2号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)

4.一括届出船舶/交替勤務制船舶

  1. 第5号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
  2. 船員手帳 又は 船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
  3. 一括届出許可書の写し
  4. 乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)/一括届出船舶
  5. 海員名簿(ローテーション表を含む)/交替勤務制船舶
乗船履歴表書式ダウンロード




証明写真2枚(WEB送信可)

無帽無背景で撮影してください。データ送信でも結構です。
裏面にお名前と生年月日を記入してください。


 無帽、無背景
  髪の毛が目にかからないように
 サングラス等眼球が識別できないメガネは不可
 撮影6か月以内
 身体検査証明書を提出する場合は+1枚

 画像で送信する場合は壁などの無地のバックで自撮りしてください。こちらで申請用に加工、印刷します。

 NG例

 小型船舶操縦免許証またはそのコピー(WEB送信可)

 画像で送信する場合は文字が判別できるよう撮影してください。
郵送の場合はA4用紙にコピーしてください。(免許証画像をA4サイズに拡大する必要はありません) カラー・白黒は問いません。

現在の住民票に記載された住所、氏名、本籍地の都道府県名等がお持ちの操縦免許証の記載に変更がある場合は変更事項が記載された住民票(の写し)の提出が必要になります。

お持ちの免許証を返却して新しい免許証に作り替えます。その間に乗船(操縦)の予定がない場合はお持ちの免許証をお送りください。乗船の予定がある場合は下記の返納確約書を提出してください。先に新免許証を作成して旧免許証と交換でお渡しします。

  返納確約書(WEB送信可)

通常は現在お持ちの免許証を返納してから、新たな免許証を発行します。 ただし発行に数日間かかり、その間が免許証不携帯になりますので、手続き中に乗船の予定がある方は返納確約書を提出して新免許が発行されたときに旧免許証を返納できるよう手続きします。
WEB上で送信するか、所定の用紙に記入して提出してください。

免許証を返納していただき、こちらから引き換えに新免許証をお送りいたしますが、お手元に届くまで数日間免許不携帯になります。その場合は先に新免許証をお送りしますので、受け取り次第、旧免許証をお送りください。
お手元に有効な免許証が2枚あるのは 違法状態になりますので必ず返納してください。無効免許証に加工してお返しします。

申込書



    手続き中乗船予定乗船予定無乗船予定有

    手続きに1週間程度かかります。その間に乗船予定がある方はボート免許証のかわりに、ボート免許証のコピーと返納確約書を必要書類とともに提出してください。

    返納確約書はWEB送信またはダウンロード、印刷、記入して郵送してください。


    *本籍地の都道府県名、国籍に変更がある場合は、必ず本籍記載の住民票を提出してください。




    生年月日(4桁の西暦で記入してください)

    (必須※ハイフン(-)の入力は不要です)

    ※携帯電話をお持ちでない場合は固定電話番号を入力してください。







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